定款変更で目的の追加をする手続き方法です。

しかし、目的の追加という方法は無く、事実上は目的変更の手続きとなります。

目的変更手続きは実は難しくなくて、下記の2種類の書類を作成するだけです。

1.変更登記申請書
2.臨時株主総会議事録

実際に申請する際に使った書類を、ひな形として置いておきます。

このひな形の空白を埋めて、法務局の相談窓口に行ってチェックさえしてもらえば、行政書士や司法書士に依頼しなくても問題無く通ります。

ファイルはこちら