定款のサンプルです。
この定款は、「発起人(=出資者)と代表取締役が異なる」という点で、少し特殊です。
実際に定款認証に通ったものですが、必ず定款認証の前に法務局(特に2条の法人の目的部分)・公証役場で相談して下さい。
定款の割印や、最後の署名・押印部分は、発起人の実印が必要です。
※以下定款本文
定 款
第1章 総則
(商 号)
第1条 当会社は、商号を株式会社●●●●●と称する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の業務を営むことを目的とする。
1 ホームページの制作及び運営
2 ウェブコンテンツ、ビデオ、各種販売促進ツールの企画、制作及び販売
3 経営コンサルティング業務
4 システムコンサルティング業務
5 システムインテグレーション業務
6 システムソリューション業務
7 ビジネスマッチング業務
8 イベントの企画制作運営
9 上記各号に附帯関連する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を 兵庫県姫路市▲▲▲ に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
第2章 株式
(発行する株式の総数)
第5条 当会社の発行する株式の総数は、10,000株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社の発行する普通株式については、株券を発行しないものとする。議決権無しの優先株については株券を発行するものとする。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡するには、代表取締役の承認を受けなければならない。
(相続人等に対する株式の売渡請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により、当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することが出来る。
(株主名簿記載事項の記載の請求)
第9条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求する には、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し共同して請求しなければならない。
(株主の住所等の届出)
第10条 株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社の所定の書式により、その氏名・住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。これらを変更した場合も同様とする。
2 当会社に提出する書類には、前項により届け出た印鑑を用いなければならない。
(株主名簿の閉鎖及び基準日)
第11条 当会社は、事業年度末日の翌日から定時株主総会の終結の日まで株主名簿の記載の変更を停止する。
2 前項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、あらかじめ公告して一定期間株主名簿の記載の変更を停止し、又は基準日を定めることができる。
(株式取扱規則)
第12条 前4条のほか、株式の取扱に関し必要な事項については、取締役が定める株式取扱規則によるものとする。
第3章 株主総会
(招 集)
第13条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
(議 長)
第14条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故があるときは、総会において、出席した普通株主のうちから議長を選出する。
(決議の方法)
第15条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第4章 取締役、代表取締役
(取締役の員数)
第16条 当会社の取締役は2名以内とする。
(取締役の選任の方法)
第17条 当会社の取締役は、株主総会において総株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第18条 取締役の任期は、選任後10年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとする。
2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表取締役及び社長)
第19条 当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とする。
2 当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を社長とする。
3 社長は当会社を代表する。
(報 酬)
第20条 取締役の報酬は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。
第5章 計算
(事業年度)
第21条 当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(剰余金の配当及び除斥期間)
第22条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は質権者に対して支払う。
2 剰余金の配当がその支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払い義務を免れるものとする。
第6章 附則
(設立に際して発行する株式)
第23条 当会社の設立に際して発行する株式の総数は、普通株式20株とし、その発行価額は1株につき5万円とする。
(最初の事業年度)
第24条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成26年3月31日までとする。
(最初の取締役の任期)
第25条 当会社の最初の取締役の任期は、選任後10年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。
(最初の取締役及び代表取締役)
第26条 当会社の最初の取締役及び代表取締役は、次のとおりとする。
取締役 ▼▼ ▼▼▼
取締役 □□ □□
代表取締役 ▼▼ ▼▼▼
?(発起人の氏名、住所及び引受株数)
第27条 発起人の氏名、住所及び発起人が引き受けた株式の数は、次のとおりである。
兵庫県姫路市○○○
■■ ■■ 普通株式10株 金50万円
兵庫県姫路市◆◆◆
□□ □□ 普通株式10株 金50万円
以上、株式会社●●●●●を設立するため、この定款を作成し、発起人がこれに記名押印する。
平成25年4月16日
発起人
兵庫県姫路市○○○
■■ ■■ ?
発起人
兵庫県姫路市◆◆◆
□□ □□ ?
※以上